Q&A
返済が遅れた時期があっても過払い金返還請求できますか?
1 一般的には返済が遅れた時期があっても過払い金返還請求は可能
過払い金返還請求とは、利息制限法の上限を超える利率に基づく利息を支払っていた場合に、上限を超過していた分を取り戻す手続きです。
利息制限法の上限を超えて支払った部分は法律上無効なものとされ、支払った側は不当利得返還請求権という権利に基づき、貸金業者等に対して返還を求めることができます。
支払いが遅れたことで、ただちにこの権利がなくなるわけではありません。
過払い金の有無は、あくまでも借入の元本に対して支払った利息が法律上の上限を上回っていたかどうかで判断します。
利息制限法に基づく上限金利は、借入額に応じて15~20%とされていますが、かつては29%程度の利率で取引されていたケースも多く、長期間取引をしていれば過払い金が発生している可能性が十分あります。
ただし、貸金業者により取引停止措置がなされていた場合には注意が必要です。
2 返済の遅延によって取引停止措置がなされていた場合
返済を頻繁に遅延させてしまっていた場合や、滞納が長期に渡っていた場合、貸金業者等は貸付けを停止することがあります。
回収不能リスクのある借主に対して、貸付けを停止することで、自社の貸倒れリスクを軽減するという考えに基づくものです。
一般的に、取引停止措置などと呼ばれ、契約書にも書かれていることがあります。
取引停止措置は、過払い金返還請求権の消滅時効の起算点の解釈に影響を与えます。
過払い金返還請求権の消滅時効は、取引が終了した日から進行するとされています。
取引停止措置がなされた場合、その後は返済のみを行うことになりますので、債務者側としては、返済が終わった日が取引の終了日になると考えられます。
一方、貸金業者等は取引停止措置の日を取引終了日と解釈、主張することがあります。
返済が終わった日を起算点とした場合には消滅時効が完成していなくても、取引停止措置の日を起算点とした場合には消滅時効が完成しているという場合、時効の起算点を巡って激しく争われ、過払い金返還請求が長期化する可能性があります。
サラ金の中には過払い金を払ってこない業者もいると聞いたのですが・・・ Q&Aトップへ戻る

















